給与計算
▼給与計算は、労務管理の基本です。
給与計算といえば、事務作業の中でもかなりウェイトの大きいものではないでしょうか。
ただでさえ毎月必ず発生する作業であるうえに、社会保険料や税金など細かい計算が必要であり、しかも関連法令や税率・保険料率が頻繁に改正されています。
さらに、その給与データをもとにして、
・源泉所得税の納付、年末調整
・社会保険の諸届や雇用保険手続など、
様々な手続きが行われるため、厳密かつ正確な計算が要求されます。
そして、それらはそのまま従業員の方々の生活の糧となるわけであり、他の経費以上に注意深い取り扱いが求められます。
また、労働法は時代の流れに合わせてどんどん改正されてきています。
時間外労働手当の計算、有給休暇の使用方法など、つい5年前と比較しても大きく変わっている点があります。
(ちなみに、これらの取り扱いは、過渡期的に「大企業」と「それ以外の企業」で異なるような例外規定を設けられていることが多く、その点にも注意が必要です。多くの場合、小規模事業は改正後のルールの厳密な適用を当面免除される場合が多いです。)
これらは、もちろん法令順守の観点からも重要ですし、なにより、従業員様の不満やモチベーションの低下に直結してしまうおそれがあります。
ただ、そうはいっても、事業主様の立場から見て、タイムカードのままに時間外手当を支給するのがどうしても不合理に思えたり、または有給休暇の使用について、突然申出を受けて業務に支障が出そうになっているのに法律で認められているからと何も言えなかったり・・・とお悩みのことも多いかもしれません。
もちろん、法律で定められている労働者の権利を妨げることはできませんが、一方で、事業主様にも事業のスムーズな経営のためにできることはあります。
それらは、主に就業規則等を定めることによって可能となります。
▼さらに重要なのが、給与計算の前段階、給与額の決定です。
「税理士と社会保険労務士を兼ねることによるメリット」にも書きましたが、給与というのは、会計面からも労務面からも大変重要な要素です。
会計面では最大かつ重要な販管費という性格をもつ一方、労務面では労働条件のうちの再重要部分という性格も持ちます。
毎月の正確な給与計算はもちろんとして、税理士・社会保険労務士としては、その次の段階のお手伝いまでさせていただくのが肝要ではないかと考えます。
つまり、その蓄積した給与データを元に、会計面からは人件費がどのような状態にあるのか把握し、分析し、人件費の効率化を考えて人事制度を検討する。それをフィードバックして会計面での利益向上につなげる。
そういう一連の連鎖を形作ることができれば、給与計算業務も、単なる毎月の作業ではなく、経営効率を向上させるための重要な土台となります。
(こちらもご覧ください→「賃金制度を例に挙げてみます。」)
▼給与計算にまつわる様々な事務も代行します。
給与計算が完了した後、いくつかの事務作業が必要となります。
たとえば、給与支払時に従業員様から預かった源泉所得税を納付する必要があります。
住民税を特別徴収しているのであれば、住民税も納付する必要があります。
そして何より、計算した給与を従業員様にお支払いする必要があります。
もちろん、当事務所は可能な限りお客様のご負担を軽減したいと考えておりますので、給与計算作業後、ご希望であれば、給与明細の作成や封入から、源泉所得税や住民税の納付書まで作成してお渡し致します。
お客様はその給与明細を従業員様に配布し、また納付書を金融機関の窓口に持って行っていただくだけでOKです。
また、これは当事務所とお客様との信頼関係の構築度合にもよるのですが、今現在、給与振込業務そのものまで承っているお客様もあります。
銀行預金の入出金そのものを当事務所で触ることは難しくても、金融機関のネットバンキングサービス等を利用して、振込データまでこちらで作成してお客様にお渡しすることは可能です。
そうすると、お客様の方では、こちらの作成した給与明細と振込データがあっているかどうかを確認した後、そのデータでの振込を実行するだけで、給与振込が完了します。事業主様の労力は相当程度軽減できるのではないかと考えます。
重ねて申し上げますが、このあたりの作業は、ある程度の信頼関係が構築できた後でなければお任せいただくのはご抵抗がおありかと思います。
ただ、リスクを排除しながら当事務所で事務作業を代行する方法はいくつもあるかと思います。
もし、しばらくのお付き合いの後で、「面倒だし、任せてもいいかな・・・」と思われましたら、いつでもお申し付けいただければ、可能な限りお手伝いさせていただく所存です。


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