税理士の役割をこう考えています。
税理士というものについて、事業主の皆さんは、一般的にどう思っているのでしょうか。
たとえば、
- 頼もうとは思うけど、毎月顧問料がかかるから、顧問料ができるだけ安い方がいい。
- いろいろと相談に乗ってくれる人がいい。法律とか難しいことを教えてくれたり、コンサル的なアドバイスをしてほしい。
- 節税とか裏技をいろいろと教えてほしい。
という感じかもしれません。
税理士というのは、企業に対してどういう役割を果たすべきなのか、ということをよく考えます。
昨今では、税理士といっても、その提供するサービスの内容は十人十色となっています。
しかし、税理士の本来業務であり、かつ税理士という国家資格に与えられた独占業務というのは、次の3つです。
1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談
ただ、これは税理士が提供する必要最低限のサービスであって、特に今の時代、もうこれだけでは、税理士の役割を充分果たしているとは言えません。
そうすると、次に一般的なものとしては、当事務所でも行っている記帳代行サービスなどでしょうか。
税務と関連の深い経理業務も一緒に頼みたいという事業主様もたくさんおられます。確かに、特に小規模な事業様の場合には、内部に経理要員を確保するよりも合理的です。
しかし、これはあくまで税理士業務の付随業務であって、これだけで税理士の役割を十分果たしているとはとても言えません。
では、事業にまつわる様々なことについて相談に乗ってほしいというニーズはどうでしょうか。
やはり一番に思い浮かぶのは、「節税」に関するアドバイスでしょう。
これだと、だいぶ、税理士が税理士としてお役にたてそうです。
あるいは、単に「節税」にとどまらず、営利企業の目的である「利益」を生む方法について、一緒に考えてほしいというご意見もあるかもしれません。
この場合、経営コンサルタント的な役目も求められているということになります。
しかし、よく考えてみると、「節税すること」と「利益を出すこと」は、矛盾します。
何故なら、利益が大きくなれば、納付すべき税金も高くなりますし、逆になるべく節税しようとすることは、つまり利益を小さくすることだからです。
さらに、税務・会計分野に限らず、幅広く相談に乗ってほしいという、いわば経営者の相談役という役割を求められることも多いといえます。
結局、「税理士の役割」とは何なのでしょうか。
私は、それは「企業を生き永らえさせること」ではないかと考えます。
「生き永らえさせる」というと、言葉が悪いかもしれません。
つまり、企業を取り巻く様々な変化や困難に対応しながら、少しでも長く事業を経営するお手伝いをすることが、今税理士が果たすべき役割ではないかということです。
そのためには、まず第一に、利益を継続して出すことが必要です。
しかし、必ずしも利益が最大であればいいわけではなくて、利益を犠牲にしてでも何かに投資したり、または従業員に何らかの形で還元した方が良い場合があります。
もちろん、節税対策が必要になってくる場合もあります。
「借入が必要だ」とアドバイスするときもあれば、「借入なんかしてはいけない」と言う時もあるかもしれません。
企業を長く続けるということは、つまり、企業を健全な状態に保つということです。
税理士ですので、税務・会計分野以外については決して万能ではありませんが、関与範囲を自ら限定はせず、他の関連分野についても広く勉強しながら、そのためのお手伝いをしたいと思っています。
企業を取り巻く様々な変化や困難に対応しながら、少しでも長く事業を経営するお手伝いをする。
言葉にすると当たり前のことですが、常にその視点に立ちながら、事業主様のお手伝いをしていきたいと思っています。
社会保険労務士の役割をこう考えています。
では次に、社会保険労務士というものについては、事業主の皆さんは、一般的にどう思っているのでしょうか。
社会保険労務士は、税理士に比べるとまだまだ浸透していない仕事ではありますので、
- 社会保険労務士って何? 知らないな…
- 聞いたことはあるけど、何をしてくれるかよくわからない。
という方も多いかもしれません。(実際、たまに仕事内容を質問されることもあります。)
あるいは、
- 必要なことがあればスポットで頼むかもしれないけど、顧問としてはいらないと思う。
- 社会保険労務士なんか頼んだら、正論とか「従業員保護」的なことばっかり言われて、逆に困ることになるんじゃないか。
という風にお考えの事業主の方もおられるかもしれません。
細かい業務内容については、ひとまずサービス案内をご覧いただければと思うのですが、それぞれの業務を行う場合、
社会保険労務士として、何を意識し、何を判断基準としているか
ということをお伝えしたいと思います。
たとえば、就業規則を作成するとき、賃金制度をご提案するとき、その他労働相談を受けたときなど、
社会保険労務士として、常に
「事業主様と従業員様の利害を調整し、双方の利益を最大化すること」
「その関係をWIN-WINにすること」
を意識して個々の業務を行っています。
どちらの側に立つ、という訳ではありません。
社会保険労務士だから、労働者保護を最優先に考える、という訳ではありません(もちろん、労働法令の遵守は前提です)。
逆に、事業主様からお仕事をいただくのだから、事業主様の主張を無条件に優先する、という訳でもありません。
もちろん、最終的には事業主様の利益に適うことを行うのが私どもの仕事なのですが、
一方で、一般的に考えても、事業主と従業員の間ではどうしても利害が対立しがちなものです。
その場合に、あえて従業員側の利益に耳を傾けることが、最終的に事業主様の利益にもなる場合などは、そのようなアドバイスをさせていただくこともあります。
これは、最終的には、上の「税理士の役割をこう考えています。」でも述べた、「企業を永らえさせること」にもつながります。
長期的に事業を運営するためには、やはり従業員の貢献度が重要ですから、
- 従業員が大きな不満を持たずに納得して働けるように、
- 安定した生活を土台としたうえで仕事に集中できるように、
- 私生活での様々な状況や変化と仕事をうまく両立できるように、
- 金銭だけではなく心理的報酬(やりがい、達成感、自信)も得ながら、モチベーション高く働けるように、
といった点についての配慮は重要です。
やはり多くの場合において、従業員にはできるだけ長く働いてもらう方が、企業の利益は大きくなります。その理由は次のようなものです。
- 従業員の入れ替わりが激しい場合、募集や教育研修に関する金銭的・時間的コストが大きい。
- 従業員が長く働くことで、業務遂行が効率化されたり、ノウハウが蓄積されたりする。
- 事業計画や先の予定が立てやすくなる。
- 従業員同士の親密さが深まることにより、チームワークの効果が期待できる。
そのためには、たとえ短期的には利益が縮小するようなことになっても、上のような効果を得るために、たとえば昇給とか臨時ボーナスの支給、福利厚生の充実などといった選択肢を採るということも検討する必要があります。
また、たとえ、短期的に窮屈さとか煩雑さを生じることになっても、やはり就業規則を整備しておくことが必要になってきます。
一方で、残念ながら、適性や能力、やる気などの欠如やその他の理由により、雇用継続を考え直す必要のある従業員がいる場合もあります。
その場合には、法令遵守はもちろん最低限の前提としつつ、その従業員の配置転換や解雇などについて、アドバイスをさせていただくこともあります。
それは、その方が事業主様の利益に適うと考えられるからです。
従業員側は給料がもらえているのに、事業主様側では求めるだけの貢献をしてもらっていないとなれば、WIN-WINの関係は崩れていますので、調整して是正しなければいけません。
これらは、もちろん労働法令についての豊富な知識が必要になりますので、社会保険労務士がお役にたてるところです。
さらに、事業主と従業員の利害調整といっても、事業主様と従業員様のどちらもが雇用契約の「当事者」となるわけですから、なかなかその二者間のみの話し合いでは難しい部分もあります。
そんなとき、社会保険労務士が、第三者的な立場から双方の意見を聴いたり、アドバイスさせていただいたり、または間に立ってクッションになったり伝達役をつとめたりするすることで、状況を良い方向に進めることができると考えます。
特に、主に数字を取り扱う税理士とは違い、社会保険労務士は、人間対人間の関係にかかわる仕事です。
事業主様側でも、ひとりひとりの従業員様のことを考えるとき、会計帳簿を眺めている時とはまた違った困難さを感じることも多いと思います。
就業規則や人事考課、または採用や解雇といったあらたまったご相談でなくとも、日常的に生じるちょっとした人間関係の問題について、誰か他の人の意見を聞いてみたくなったり、ちょっとした愚痴をこぼしたくなったりといったことはあるのではないでしょうか。
われわれ社会保険労務士が、人事労務管理の専門家として、そして同時に、そんなちょっとした日常的なお話の相談相手として、事業主様のお役にたてれば幸いです。


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